飲食店における事業復活支援金申請の注意事項
最近、問い合わせの多い事業復活支援金。
→こちら
行政書士佐藤誠事務所では、既に3件の申請についてお手伝い、現在準備中が他に3件あります。
対象及び受給金額計算について、基準が一緒ではない(対象判断は単月、受給金額計算は5ヵ月の期間)ことに困惑する事業者が多いように思います。
さて、こちらの申請について、事業者(≒申請者)が飲食店の場合、別に注意が必要です。
「※対象月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い協力金等を受給する場合は、対象月の事業収入に、受給する協力金等の金額のうち対象月に時短要請等に応じた分に相当する金額を含めた額を記入してください。」とあります。
対象月を令和4年1月~3月とした場合、第16弾&第17弾の協力金を加味する必要があるということです。
あとで虚偽申請と捉えられないよう、ご注意ください⚠
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