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2021年2月18日 (木)

小規模事業者から見た雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の問題点

 

私は少なからず、他人様の役に立つよう仕事をしているつもりです。

表面上、同じ行政書士と名乗っていても、弱者に寄り添うか否か、緊急時に役立つか否か、それが大事だと勝手に思っています。

(というか、ちっぽけなポリシーです。)

さて、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)について、考えてみましょう。

小規模事業者は、経営者とその配偶者を含む親族、あとは正規従業員1人、アルバイト数人なんて構成も多いと思います。

仮に経営者とその配偶者を含む親族以外に支払う給与が、通常時アルバイト1人5万円×4名=20万円だとした場合、その事業者が社会保険労務士と顧問契約を締結している可能性は、皆無と言って良いくらいでしょう。

顧問料が馬鹿にならないですからね。

そしてコロナ禍により従業員は休業。

雇用調整助成金を利用すると、理論上は20万円を満額アルバイトに支払うことが可能です。

でも、それを活用する小規模事業者はほんの一部だけ。

何故なら手続きが面倒だから。

専門家たる社会保険労務士に依頼したら、安くても5~6万円/回(月)は請求されるでしょう。

事業者自体が火の車の台所で、この出費は痛い!

当事者からしたら、従業員のために2~3万円/回(月)なら、何とか、、、というのが本音ではないでしょうか。

こんなとき、付き合いのあるたよれる士業がいたら。。。

一部の自治体では、社会保険労務士への報酬の補助金制度が創設されました。

でも本来は、例えば自治体でやっつけてしまえば良い!

自治体が、社会保険労務士と契約すれば良い!

緊急時だというのに、国も県も市も、組織が硬直化していて、全然庶民目線でないなぁと私はイライラしています。

ちなみに、事業者から休業手当が支給されない従業員は、「新型コロナ対応支援金・給付金」を個人で申請することが可能です。

でも実は雇用調整助成金以上に手続きが面倒です。

申請途中で匙を投げ出す人が多いと感じます。

(実際に予算が全然消化されないようですし。)

ーーーということで、本職ではありませんが、雇用調整助成金でもなんでも困ったら、花水よろず相談所にご連絡ください。

良いアドバイスができることもあります。

シフト表、給与明細書なんてササっと作っちゃいますからね(笑)

みんなで知恵を出してこの難局を乗り切りましょう!

そして付き合うべき人、士業をこの機会に考えましょう!














               

 

 

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