小規模事業者から見た雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の問題点
私は少なからず、他人様の役に立つよう仕事をしているつもりです。
表面上、同じ行政書士と名乗っていても、弱者に寄り添うか否か、緊急時に役立つか否か、それが大事だと勝手に思っています。
(というか、ちっぽけなポリシーです。)
さて、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)について、考えてみましょう。
小規模事業者は、経営者とその配偶者を含む親族、あとは正規従業員1人、アルバイト数人なんて構成も多いと思います。
仮に経営者とその配偶者を含む親族以外に支払う給与が、通常時アルバイト1人5万円×4名=20万円だとした場合、その事業者が社会保険労務士と顧問契約を締結している可能性は、皆無と言って良いくらいでしょう。
顧問料が馬鹿にならないですからね。
そしてコロナ禍により従業員は休業。
雇用調整助成金を利用すると、理論上は20万円を満額アルバイトに支払うことが可能です。
でも、それを活用する小規模事業者はほんの一部だけ。
何故なら手続きが面倒だから。
専門家たる社会保険労務士に依頼したら、安くても5~6万円/回(月)は請求されるでしょう。
事業者自体が火の車の台所で、この出費は痛い!
当事者からしたら、従業員のために2~3万円/回(月)なら、何とか、、、というのが本音ではないでしょうか。
こんなとき、付き合いのあるたよれる士業がいたら。。。
一部の自治体では、社会保険労務士への報酬の補助金制度が創設されました。
でも本来は、例えば自治体でやっつけてしまえば良い!
自治体が、社会保険労務士と契約すれば良い!
緊急時だというのに、国も県も市も、組織が硬直化していて、全然庶民目線でないなぁと私はイライラしています。
ちなみに、事業者から休業手当が支給されない従業員は、「新型コロナ対応支援金・給付金」を個人で申請することが可能です。
でも実は雇用調整助成金以上に手続きが面倒です。
申請途中で匙を投げ出す人が多いと感じます。
(実際に予算が全然消化されないようですし。)
ーーーということで、本職ではありませんが、雇用調整助成金でもなんでも困ったら、花水よろず相談所にご連絡ください。
良いアドバイスができることもあります。
シフト表、給与明細書なんてササっと作っちゃいますからね(笑)
みんなで知恵を出してこの難局を乗り切りましょう!
そして付き合うべき人、士業をこの機会に考えましょう!
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