行政書士×飲食店経営者 料飲店等期限付酒類小売業免許申請書提出
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受けて、現在、運営する飲食店は臨時休業中。
飲食店としては、助成金、補助金、融資等に頭を悩ませる状況。
一方、たよれる街の法律家としては、それを手助けするのも責務かと。
二足の草鞋を履く私だからこそできることがあるのではないか。
そんな考えで、飲食店に行政書士として役立てるかもと思う制度・提案について、できる限りチャレンジしてみようと思います。
まずは本日、料飲店等期限付酒類小売業免許申請書を郵送で提出。
在庫酒類の持ち帰り販売等により資金確保を図ることが目的です。
「販売場の敷地の状況」「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」を作成、添付。
(法人なので)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)と一緒に厚木税務署宛に。
自分で申請することで、クライアントには踏み込んだ提案ができると思います。
ご相談はお電話(090-5506-7309)、メール(sato-ctb@nifty.com)にてどうぞ。
これから先陣を切って手続きに臨み、情報発信していくつもりです(°∀°)b
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