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2011年11月25日 (金)

CVS(コンビニエンスストア)の法人成りについて

たまには行政書士らしいネタを。
検索ワードにもあったものですから、CVS(コンビニエンスストア)の法人成り(会社設立)について、基本的な事項を説明させていただきます。

【定款&登記の注意事項】
・商号についてフランチャイザー(本部)と類似は注意。
・目的はフランチャイザーの了承する項目。
・資本金の額は債務超過を回避できる金額。
 (酒免許取得を念頭に。)
・決算月は消費税免税期間を考慮。
・本店所在地は店舗とする場合、家主との関係を確認。
 自宅とする場合は、法人住民税が嵩むこともある。

【その他の注意事項】
・法人成りと同時進行すべきこと。
 酒免許、煙草免許、共同フランチャイジー。
・速やかにマスター登録変更。
 (売上の入金口座を法人に変更。)

他にもCVSに限らず、株の持ち分割合や役員の人数も大事な要素ですし、決算申告や将来の解散&清算等、コストについても理解したうえで進行すべきです。
会社を設立してから変更登記する場合は、その都度登録免許税他が必要となります。
問題点をよく整理して、自分自身で納得してから進行することをお勧めします
理解らない点は遠慮なく平塚市でもっとも敷居の低い行政書士(法律専門職)にお問い合わせください。→こちら

今朝は久しぶりに早朝トレーニングからスタートです。
今日もパワフルに全力疾走の1日とします

                 

          

                  

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