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2011年9月 5日 (月)

遺言執行人の変更について

遺言執行人(遺言執行者)とは、遺言者が死亡して相続が発生したときに遺言書に書かれた内容を実現するために名義変更等の必要な手続きを行う人のことです。
遺言執行人には未成年者と破産者はなることができませんが、相続人(もちろん家族も可)、第三者を選択することが可能です。
遺言執行人は次の二つのいずれかの方法で選任されます。
・遺言書で遺言執行人として指定する。
・相続のときに利害関係人(相続人等)が家庭裁判所に申立を行い、選任してもらう。

上記遺言書の遺言執行人について、今年になってから2件のご相談をいただきました。
具体的には遺言執行人の変更です。
遺言者は2点について確認してください。
・遺言執行人は引続き信頼できる人物ですか?
・(第三者を遺言執行人とした場合)

遺言執行手数料(報酬)は明記されていますか?
遺言執行手数料は、一般に基本料金30万円プラス資産の1%相当と言われています。
大きく乖離している場合は、その理由を確認しましょう。

私がご相談をいただいたのは2件とも公正証書遺言でしたが、公証人の協力を得て、遺言執行人の変更手続きをさせていただきました。
この場合、公証手数料は相続財産にかかわらずおおよそ3万円程度になるようです。
(※詳細は公証役場にてご確認ください。)
もし、遺言執行人に不安を覚える方がいらっしゃいましたら、改めてご確認・ご検討されることをお勧めします。
ご相談はお気軽に行政書士佐藤誠事務所へ。
メールでのお問い合わせは→こちら
大事なのは人と人との信頼関係です

たまには行政書士らしい発信もしなくては。。。

今日は愛娘の4歳の誕生日です
早めに仕事を片付けて、ちょこっとお出掛けの予定。
公私共にフルパワーで頑張ります

              

                 

               

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