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2011年6月11日 (土)

コンビニエンスストアの法人成り

コンビニエンスストアの法人成り。
大きなメリットは2期分の消費税免税です。
対してデメリット。
交際費の一部損金不算入、法人住民税の納税負担、そして忘れがちですが将来の清算費用。
これらを考慮して法人成り(会社設立)するわけですが、コンビニエンスストアにおいては、〇フランチャイズ契約。〇酒免許、煙草免許の名義変更が必要。―――であることを考慮して、タイミングを計ることが肝要です。
(顧問の税理士さんともよく打合せしてください。)
相談を受けて昨日、藤沢税務署を訪問しました。
Photo_2
酒免許の廃免新免手続き確認が目的です。
行き慣れない場所なので駐車場に苦慮しました
以前は横浜と厚木が窓口だったのですが、受付は各所轄税務署に変更になった模様です。
おおよそシステム的な変更はなく、以前にも法人成りをお手伝いしたことがあるので、タイミングに留意して進行の予定です。
いつもながらたくさんの書類との格闘が始まります

コンビニの法人成りには上述の特殊事情を加味して検討する必要があります。
詳細確認したい方はお気軽にご連絡ください。
こちら

今日は箱根かれー心は相棒Kenjiにお任せ。
行政書士業務で忙しい1日となりそうです。
前倒しを意識して一生懸命頑張ります

               

                  

                  

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