原子力損害の賠償に関する法律を考えました
話題になっている原子力損害の賠償に関する法律の解釈。
朝日新聞記事→こちら
焦点は第三条第一項ただし書です。
「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない。」
東京電力は今回の大震災が該当する、政府(国)は該当しないと主張しています。
誤解を恐れず言わせていただくと、私は、異常に巨大な天災地変に該当すると思います。
でもこの議論が本当に大事な争点なのでしょうか。
まず政府(国)の主張ですが、異常に巨大な天災地変に該当しないというなら、事前の対策を指示・指導すべきです。
これを怠った政府(国)の責任は重大です。
加えて、第十七条には「政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。」
つまり、被災者は賠償主体が東電であろうと、政府(国)であろうと必要な措置は講じられます。
また、東電が事故の初期段階で自社の便益を優先させたのではないか?との疑問も払拭されていません。
本当に議論すべき問題点が隠れているような。。。
今回の第三条第一項ただし書騒動ははなんとなく茶番のように感じてしまいます。
大事なのは道徳観です。
仮に法的責任がないとしても、東電の道義的責任は衆目の一致するところです。
逃げてはダメです。
もちろん株式会社ですから経営陣の有限責任についても法的には理解できます。
でも、仮にも東京電力なのですから、選ばれし経営陣なのですから、みっともない生き方はしないでほしいと願います。
国民が一つの日本を意識しているのに、東電経営陣、政府があまりに情けないレベルで議論しているように感じましたので、敢えて私の考えをブログにしてみました。
(正直、面白くないですね。。。)
今日は平日かつ月曜日ですが、箱根かれー心はランチタイムのみ営業します。
このパターンでの営業は初めてなので、吉と出るか凶と出るか?
夫婦で張り切って箱根に向かいます
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