公正証書遺言の証人
本当にたまにですが、公証人の先生に声を掛けていただき、公正証書遺言の証人をさせていただく場合があります。
公正証書遺言は、公証人が関与する間違いのない遺言です。
作成には証人2人の立ち会いが必要なため、守秘義務を遵守する身元の確かな人間として、呼んでいただく次第です。
証人には相続人はなれない等の一定の条件がありますが、特に士業でなければという制限はなく、基本的には一般の方でもOKです。
でも大切な遺言ですからね。
私は証人として同席する場合、できるだけ固い服装(基本的にはスーツ&ネクタイ)にしています。
おそらく遺言者の方が安心されるでしょうから。
また必要外のお話はあまり聞かないようにしています。
守秘義務に不安を持たれないように。
証人としての姿勢を大事にしている次第です。
遺言書に間違いがないかについては、そもそも公証人さんの作成書類ですし、あまり難しいことではありません。
でも実は困ったことがあります。
遺言には、残った親族に向けてお礼の言葉を添える場合があるのですが、私は立ち会いをしていて、思わずホロっとしてしまうことがあります。
目頭が熱くなってしまうのです
遺言者と残された親族の心情を勝手に想像してしまい、涙をこらえなければならない状態に。。。
涙もろいのが私の弱点です。
もし知人の遺言の証人だったら…、感情移入して号泣するかも
知人の場合は、お断りすることにしましょう
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